求職活動の先輩方のアドバイスを参考に、楽しく転職。管理人の真田です。
転職・求人についてのQ&Aを紹介していきます。
試用期間中に退職したいです7月1日から新たな会社の経理事務として勤務しています。
試用期間は3ヶ月間でその間は、社保の加入はしていません。
国保、国民年金、住民税は自分で支払っています。雇用保険は加入していて、受給資格者証は受け取っています。退職したい理由は①社保、住民税など給料から天引きになっている預り金を滞納している。②給与の遅延③経営状況の悪さ支払うべきものが支払えず、システムを止められたりと言うことが多々ある。
④金融機関からの融資を受ける時に出す、売掛金残高票をでたらめのダミーを作成している。⑤アナログとデジタルのシステムが混在していて統一性がなく、経理処理をスムーズに行う事が困難であり、日々の業務をこなすのが精一杯。→仕事がたまる→時間外勤務になる。
⑥タイムカードの打刻をしていない。パート社員以外は、サービス残業。⑤については、まだ仕事に馴れていないせいもありますが、前任者も仕事量と給料のバランスが悪い事を理由に退職しています。民法上、退職の2週間前に退職届を提出していれば、労働者の申し出に従わなければならないらしいですが、例えば明日(9月6日)付けで届けを提出した場合、9月20日をもって退職、21日は出社しないことは可能ですか?それとも21日までは出社しなければならないのでしょうか。再就職手当も受給しており、雇用保険もまだ2ヶ月しか加入していないため、失業保険はもらえないのですが、失業保険の申請の他に離職票が必要になる場面があるのでしょうか?退職後、源泉徴収票を頂けなかった場合、給料明細でも、所得証明になるのでしょうか?皆様のお知恵をお貸しくださいませ。よろしくお願いします。
これは回答がGOODなので取り上げてみました。
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民法627条1項では、たしかにおっしゃる通りです。使用者に辞職意思表示をしたら、使用者の承諾なしに、2週間経過したら、労働契約の解約の効力が生じます。
9月20日で退職ということになりますね。アナログの求人案件探しをサポートします。アナタの理想の求人探ししませんか?日本全国の求人を検索できるこのサイトで→通常、退職を願い出る行為は、労働契約の合意解約の申込であると解されますから、退職届を提出するときに、民法627条1項による辞職意思表示であると通知しておいたほうがいいでしょうね。2週間というのは強行法規ではないと考えられていますので、労使合意で短縮も延長も可能です。その場合の退職は合意解約です。
会社が2週間以内の退職を承諾すれば、合意解約が成立します。離職票はとくにいらないと思いますが、もらっておけば?源泉徴収票は退職して1ヶ月以内に発行義務がありますが、もらえなければ、税務署で手続すればいいです。[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm
次回もお楽しみに。