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入管難民法違反容疑で逮捕 /長崎 13日、自称李貞姫容疑者(46)ら韓国籍の男女6人を同法違反(旅券不携帯)容疑で。また、福岡市東区箱崎7、無職、真子一夫(62)▽韓国籍で自称無職、韓垠基(39)の両容疑者を同法違反(不法出国企図ほう助)容疑で。
12日午後10時ごろ、対馬市上県町で8人がワゴン車に乗っていたところを警官が職務質問して発覚。12日昼ごろに福岡からフェリーで対馬市へ来たという。李容疑者ら6人は韓国へ帰ろうとしていたとみられる。滞在の経緯や目的などを追及している。(対馬北署調べ)・・・とい記事の中の「入管難民法違反」というのはどのようなことをしたのでしょうか?法律用語は言葉が難しいので簡単な言葉でお願いします。
詳しい状況次第ですね。あたりはずれはありません。
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海外に行くときはいろいろと手続きがありますがその手続きをしないで来たという事でしょう旅券不携帯つまりパスポートを持っていなかったビザなしで来れるとはいえ手続きは必要ですパスポートがあれば正規な手続きがあったかどうかわかりますがそれがなかったので密航の可能性ありとして容疑で逮捕なのです「入管難民法」は正式には「出入国管理および難民認定法」といいますhttp://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html
次回もお楽しみに。